秋田県信用保証協会

責任共有制度

平成19年10月1日から、信用保証協会と金融機関が適切な責任分担をはかり、両者が連携して、中小企業者の事業意欲等を継続的に把握しながら、経営支援や再生支援といった中小企業者に対する適切な支援を行うことを目的とした責任共有制度が導入されました。

なお、ほとんどの保証が責任共有制度の対象となりますが、セーフティネット保証や小規模企業者・創業者などを対象とした責任共有対象外の特別保証制度もあります。

また、責任共有対象となる保証制度については、信用保証料について応分の引き下げを実施しています。

責任共有制度の詳細

具体的な方式

金融機関がリスクを負担する方式には、「部分保証方式」と「負担金方式」があり、各金融機関はいずれかの方式を選択します。なお、いずれの方式でも、中小企業の皆様の手続きやご負担いただく信用保証料に違いはありません。

部分保証方式

金融機関が融資する額の一定割合を保証する方式

負担金方式

金融機関の過去の保証利用実績(保証債務平均残高や代位弁済率等実績)基づき一定の負担金を支払う方式

※特定社債保証、流動資産担保融資保証など、従前から部分保証であった制度は、金融機関の選択方式に係わらず、引続き部分保証となります。

金融機関の負担割合

金融機関の負担割合は20%

対象除外制度

原則すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、つぎの制度については対象除外となっております。

  • 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号及び6号
  • 災害関連保証
  • 創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)、創業等関連保証
  • 特別小口保険に係る保証
  • 事業再生保証
  • 小口零細企業保証
  • 求償権消滅保証
  • 中堅企業特別保証
  • 東日本大震災復興緊急保証
  • 危機関連保証

責任共有制度における両方式のイメージ図

図解

ページトップへ戻る