【金融機関の皆様へ】新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度の指定期間について
新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度(以下「本制度」という)は、令和2年2月1日から指定され、現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。
本制度は指定期間内に貸付実行していただく必要がございますので、申込等につきましては余裕を持ったご対応をお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症により発動した危機関連保証制度(以下「本制度」という)は、令和2年2月1日から指定され、現時点での指定期間は令和3年12月31日までとなっております。
本制度は指定期間内に貸付実行していただく必要がございますので、申込等につきましては余裕を持ったご対応をお願い申し上げます。