秋田県信用保証協会

信用保証協会の役割・しくみ

信用保証協会の役割

信用保証協会は、中小企業の金融円滑化を目的に、「信用保証協会法」に基づいて設立された公的機関です。

現在、各都道府県及び4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)に合計51の保証協会が設けられています。

中小企業の皆様が、金融機関から事業資金を調達される際に、信用保証協会が「公的な保証人」となることで、スムーズな資金調達を実現します。

信用保証事業の基本理念

信用保証協会は、事業の維持・創造・発展に努める中小企業に対して、公的機関としてその将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し、「信用保証」を通じて金融の円滑化に努めるとともに、相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、もって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献する。

信用保証制度のしくみ

中小企業者の皆様の円滑な資金調達を実現する「信用保証制度」は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者で成立しています。

①保証申込

信用保証協会、または金融機関の窓口へご相談下さい。

②保証承諾

信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画を検討し、保証の諾否を決め、金融機関に通知します。

③融資

保証承諾の通知を受けた金融機関は資金を融資します。この時、金利とは別に信用保証料をご負担していただきます。

④返済(償還)

融資条件に基づき、借入金を返済していただきます。

⑤代位弁済

万一、何らかの事情でお金が返せなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって、金融機関に借入金を返済します。

⑥弁済

その後、中小企業者とご相談しながら信用保証協会に借入金を返済していただきます。

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