秋田県信用保証協会

経営者保証不要の資金

経営者保証不要でのお取り扱いについて

当協会では、経営者保証を不要とする取扱いを行っており、次の1~3のいずれかをご利用いただくことで、金融機関から連帯保証人なしでお借入れすることが可能となります。

※経営者保証とは、金融機関から融資を受ける際に経営者が会社の連帯保証人になることです。

1.3類型

次の要件に合致する場合は、会社代表者の方の連帯保証人を不要としてお取り扱いいたします。

①金融機関連携型お取引金融機関から、代表者の連帯保証を不要とするプロパー借入があり、一定の財務要件に合致する方
②財務要件型自己資本比率や純資産倍率など、一定の財務要件に合致する方
※財務要件型無保証人保証制度でのお取り扱いになります。
③担保充足型不動産担保により十分な保全をご提供いただく場合

※①・③につきましては、制度の種類を問わず、ご利用できます。

2.経営者保証を不要としている主な融資制度

下記保証制度については、経営者保証を不要として取扱いを行っている制度となります。

国・協会制度流動資産担保融資保証、事業承継特別保証、経営承継借換関連保証、プロパー融資借換特別保証、スタートアップ創出促進保証、事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証、財務要件型無保証人保証
秋田県制度流動資産担保資金、県事業承継資金(経営承継円滑化法第12条第1項第1号ハに限る)、県経営承継借換資金融資制度、賃金水準向上資金融資保証、県スタートアップ創出促進資金
市町村制度スタートアップ創出促進保証に準拠した創業制度

※制度の概要はこちら

3.事業者選択型経営者保証非提供制度

保証料率の上乗せをすることで経営者保証を不要とする取扱いを行うことができる仕組みです。

対象となる資金原則として無担保でお取り扱いができる8,000万円が上限となります。(上記2および県アグリサポート資金を除く)
ご利用いただける方次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金等なく、かつ代表者への役員報酬等の支払いが社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
   ①直前決算において債務超過でない
   ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
   ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
   ②保証申込日を含む事業年度以降の決算においても(2)を満たすこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
 ※法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。 設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合も(3)は問いません。
保証料率通常保証料率に上記(3)の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せとなります。(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せとなります。)

ページトップへ戻る